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23件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1975-06-05 第75回国会 参議院 建設委員会 第11号

政府委員山岡一男君) いまの宅地開発公団が確かに造成宅地集合住宅用地として分譲されるというような場合に、具体的には事業施行地の位置、規模等によって一応一般的には差があるものだと思います。ただ、先ほど四割、六割というお話がございましたけれども、その集合住宅の分譲を受けるものはやはり公営、公団公社等事業供給主体でございます。

山岡一男

1969-05-30 第61回国会 衆議院 本会議 第41号

私の知る一例をあげると、大阪市谷町の市街地改造事業を見ましても、その事業施行地処分床が高価であるために、事業前の家賃坪当たり百円から三百円であったものが、事業施行したあと新築ビルでは家賃平均坪当たり商店で二千八百円、住宅で千五百円程度となり、家賃が約十倍近くはね上がり、勤労大衆事業施行以前から住んでいる借家に住む人々の生活や商売が、好むと好まざるとにかかわらず、破壊されてしまうのであります

北側義一

1964-03-19 第46回国会 衆議院 本会議 第15号

以上のほか、石油資源開発株式会社昭和三十四年三月及び昭和三十五年三月期の欠損金繰り越し控除特例、並びにブドウ糖混和糖水に対する砂糖消費税軽減等について、実情に応じ所要措置を講ずるとともに、本年三月末に期限の到来する開墾地等農業所得及び土地改良事業施行地後作所得に対する免税措置航空機通行税軽減措置増資登記に対する登録税軽減措置開拓農地取得登記に対する登録税特例措置等について

山中貞則

1964-03-17 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号

すなわち、開発研究機械等特別償却開墾地等農業所得免税土地改良事業施行地耕作所得免税農地の交換による所有権取得登記税率軽減開拓農地等所有権取得登記税率軽減の五項目であります。第六に、以上の改正に伴う所要経過措置を講ずることといたしております。  これによって生ずる歳入増につきましては、平年度ベースで九百五十億円、初年度五百億円の増収が見込まれております。  

有馬輝武

1964-03-10 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号

そこで私どもは、租税行別措置を設ける場合におきましても、できるだけ中小企業あるいは農業にもフェーバーが及ぶような形にいたしたい、かように考えまして、中小企業につきましても、この前申し上げたと存じますが、中小企業合理化機械特別償却、あるいは中小企業者の工場、建物を含めました割増し償却、そういうものを設け、また農業につきましては、先ほど申し上げましたような、開墾の場合あるいは土地改良事業施行地あと

泉美之松

1958-02-18 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

以上のほか、開墾地等農業所得及び土地改良事業施行地後作所得に対する所得税免税制度共同事業用機械等の三年間五割増し特別償却制度外航船舶に関する登録税軽減措置及び航空機乗客に対する通行税軽減措置について、これらの特別措置がなお必要と認められる期間その適用期限延長するとともに、重油ボイラー改造費特別償却制度については存続理由が認められなくなつたので、その適用期限延長を行わないものとし

坊秀男

1958-02-18 第28回国会 参議院 大蔵委員会 第4号

以上のほか、開墾地等農業所得及び土地改良事業施行地後作所得に対する所得税免税制度協同事業用機械等の三年間五割増特別償却制度外航船舶に関する登録税軽減措置及び航空機乗客に対する通行税軽減措置についてとこれらの特別措置がなお必要と認められる期間その適用期限延長するとともに、重油ボイラー改造費特別償却制度については、存続理由が認められなくなったのでその適用期限延長を行わないものとし

白井勇

1956-04-11 第24回国会 衆議院 建設委員会 第23号

これに対し都道府県知事の方が事業施行地実情に詳しいので、知事において取り扱わせるべきではないかというただいまの御意見も考えられるのでございまして、まことにごもっともでありますが、そういう際には地元の実情につきましては収用法上の手続によりまして、御承知のように必ず利害関係人意見があるときにはこれを聞かなければならないものとなっておりますし、また必要があります場合には公聴会をも開きます。

町田稔

1956-04-06 第24回国会 衆議院 建設委員会 第22号

第一に、土地収用法による事業認定に関する処分につきましては、これまでは事業性質を問わず、国及び都道府県事業を行う場合と事業施行地二つ以上の都道府県にまたがる場合においては建設大臣が所管しており、そのほかは都道府県知事が所管していたのでありますが、一の都道府県区域を越え、または道の区域全域にわたり利害影響が及ぶ事業につきましては、事業主体が国、都道府県であるといなとを問わず、または事業施行地

堀川恭平

1956-03-29 第24回国会 参議院 建設委員会 第19号

第一に、土地収用法による事業認定に関する処分につきましては、これまでは事業性質を問わず、国及び都道府県事業を行う場合と事業施行地二つ以上の都道府県にまたがる場合においては建設大臣が所管しており、そのほかは都道府県知事が所管していたのでありますが、一の都道府県区域を越え、または道の区域全域にわたり利害影響が及ぶ事業につきましては、事業主体が国、都道府県であるといなとを問わず、または事業施行地

馬場元治

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