1993-04-22 第126回国会 参議院 建設委員会 第7号
土地区画整理事業施行地の土地利用は、地権者の町づくりへの意欲を高める援助の中で推進されるべきであることを指摘して、反対討論を終わります。
土地区画整理事業施行地の土地利用は、地権者の町づくりへの意欲を高める援助の中で推進されるべきであることを指摘して、反対討論を終わります。
直轄治山事業施行地、先ほど申し上げました二十七地区の一地区の平均規模というのは約三億五千万円ということでございますので、本地区につきまして申しますれば、約三倍規模の事業費を投じまして促進を図ってきたというのが実態でございます。
○政府委員(山岡一男君) いまの宅地開発公団が確かに造成宅地を集合住宅用地として分譲されるというような場合に、具体的には事業施行地の位置、規模等によって一応一般的には差があるものだと思います。ただ、先ほど四割、六割というお話がございましたけれども、その集合住宅の分譲を受けるものはやはり公営、公団、公社等の事業供給主体でございます。
私の知る一例をあげると、大阪市谷町の市街地改造事業を見ましても、その事業施行地の処分床が高価であるために、事業前の家賃が坪当たり百円から三百円であったものが、事業施行したあとの新築ビルでは家賃平均が坪当たり商店で二千八百円、住宅で千五百円程度となり、家賃が約十倍近くはね上がり、勤労大衆や事業施行以前から住んでいる借家に住む人々の生活や商売が、好むと好まざるとにかかわらず、破壊されてしまうのであります
租税特別措置法の第二十五条にある「土地改良事業施行地の後作所得の免税」というのがありますね。土地改良をやった場合、三年間、米以外のものをつくった場合には税金を取らぬという規定があるわけですね。この規定も、どうもいまの実情から見て、何か実情にそぐわないような感じがするわけです。
以上のほか、石油資源開発株式会社の昭和三十四年三月及び昭和三十五年三月期の欠損金の繰り越し控除の特例、並びにブドウ糖混和糖水に対する砂糖消費税の軽減等について、実情に応じ所要の措置を講ずるとともに、本年三月末に期限の到来する開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する免税措置、航空機の通行税の軽減措置、増資登記に対する登録税の軽減措置、開拓農地の取得登記に対する登録税の特例措置等について
第十二は、開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する所得税の免税措置について、その適用期限を三年間延長するとともに、適用対象農産物の整理合理化をはかることとしております。
すなわち、開発研究機械等の特別償却、開墾地等の農業所得の免税、土地改良事業施行地の耕作所得の免税、農地の交換による所有権取得の登記の税率の軽減、開拓農地等の所有権取得の登記の税率の軽減の五項目であります。第六に、以上の改正に伴う所要の経過措置を講ずることといたしております。 これによって生ずる歳入増につきましては、平年度ベースで九百五十億円、初年度五百億円の増収が見込まれております。
それから開墾地の農業所得の免税、あるいは土地改良事業施行地の後作所得の免税、これも特例になるわけでございます。それから社会保険診療報酬の所得計算の特例、これももちろん特例でございます。
そこで私どもは、租税行別措置を設ける場合におきましても、できるだけ中小企業あるいは農業にもフェーバーが及ぶような形にいたしたい、かように考えまして、中小企業につきましても、この前申し上げたと存じますが、中小企業の合理化機械の特別償却、あるいは中小企業者の工場、建物を含めました割増し償却、そういうものを設け、また農業につきましては、先ほど申し上げましたような、開墾の場合あるいは土地改良事業施行地のあと
第十二は、開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する所得税の免税措置について、その適用期限を三年間延長するとともに、適用対象農産物の整理合理化をはかることといたしております。
二十五条、土地改良事業施行地の後作所得の免税、これもそれぞれ若干手を加えておりますが。あまりに大きな点はございませんから、後ほどまた必要に応じて申し上げることにいたします。 それから貯蓄のところを飛びまして、四十四条以下に特別償却その他の法人税関係の改正があります。
以上のほか、開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する所得税の免税制度、共同事業用機械等の三年間五割増し特別償却制度、外航船舶に関する登録税の軽減措置及び航空機の乗客に対する通行税の軽減措置について、これらの特別措置がなお必要と認められる期間その適用期限を延長するとともに、重油ボイラーの改造費の特別償却制度については存続理由が認められなくなつたので、その適用期限の延長を行わないものとし
以上のほか、開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する所得税の免税制度、協同事業用機械等の三年間五割増特別償却制度、外航船舶に関する登録税の軽減措置及び航空機の乗客に対する通行税の軽減措置についてとこれらの特別措置がなお必要と認められる期間その適用期限を延長するとともに、重油ボイラーの改造費の特別償却制度については、存続理由が認められなくなったのでその適用期限の延長を行わないものとし
その次は、二十四条、二十五条も内容は同様でございまして、開墾地等の農業所得の免税、それから二十五条の土地改良事業施行地の裏作所得——後作所得と申しますが、裏作所得の免税、これは現行法をそのまま改正案に織り込んだ次第でございます。 その次は第二十六条。
この改正案におきましてはイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トと七号を持ってきましたので、その他の事業につきましては、その事業主体が国または果でなく、または事業施行地が二府県にまたがらない限りすべて都道府県知事の所管でございます。
これに対し都道府県知事の方が事業施行地の実情に詳しいので、知事において取り扱わせるべきではないかというただいまの御意見も考えられるのでございまして、まことにごもっともでありますが、そういう際には地元の実情につきましては収用法上の手続によりまして、御承知のように必ず利害関係人に意見があるときにはこれを聞かなければならないものとなっておりますし、また必要があります場合には公聴会をも開きます。
第一に、土地収用法による事業の認定に関する処分につきましては、これまでは事業の性質を問わず、国及び都道府県が事業を行う場合と事業の施行地が二つ以上の都道府県にまたがる場合においては建設大臣が所管しており、そのほかは都道府県知事が所管していたのでありますが、一の都道府県の区域を越え、または道の区域の全域にわたり利害の影響が及ぶ事業につきましては、事業主体が国、都道府県であるといなとを問わず、または事業施行地
第一に、土地収用法による事業の認定に関する処分につきましては、これまでは事業の性質を問わず、国及び都道府県が事業を行う場合と事業の施行地が二つ以上の都道府県にまたがる場合においては建設大臣が所管しており、そのほかは都道府県知事が所管していたのでありますが、一の都道府県の区域を越え、または道の区域の全域にわたり利害の影響が及ぶ事業につきましては、事業主体が国、都道府県であるといなとを問わず、または事業施行地
第二には、保安林整備計画に基きまして、流域保全のための保安林、治山事業施行地の森林、及びこれらに隣接していて国が一括管理することが適当である森林等を国が買い入れるものとするものであります。
第三には、保安林等の買入の問題でありますが、これは保安林整備計画に基いて、流域保全のための保安林、治山事業施行地及びこれらに隣接する森林で、国土保安上国が一括管理することを相当とする森林を所有者との協議により買入を進めることになります。